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介護保険適用可能な畳があるのはご存じですか?

皆様こんにちは。
最近、お問い合わせが少しづつ増えてきた介護保険適用の可能な畳。
介護保険で思いつくのが、福祉用具等のレンタルや購入、その他いろいろありますが、住宅改修費用も適用になるものがあります。手すりを付けたり、段差を無くしたりなど。
その中には、なんと畳も含まれています。
これ、全国的にあまり知られていないのでご紹介します。

※居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合には、畳敷から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを含む。以下同じ。)への変更や板製床材等から畳敷への変更についても認められる。

要は、介護保険認定を受けていれば、畳の交換ができます。
ただ、普通の畳は保険適用されません。ここ注意です。
保険適用の衝撃緩和型畳床を使った畳でなくてはいけません。
普通に畳屋さんに言って、通常の畳入れるだけではダメ。
適度な弾力で滑りにくく、転倒の際衝撃を緩和する高機能畳床の必要があるという事です。

施工するにあたり、支払い方法が通常2種類あります。
※償還払いと受領委任払い
1.償還払い方式
一旦お客様が介護保険適用抜きの全額を当社(関西畳工業)にお支払いいただき、後日市町村から介護保険給付金がお客様の指定された口座に振込まれます。

2.受領委任払い方式
畳の納品日にお客様の自己負担分のみを業者にお支払いいただき、残金は、市町村が後日業者に振込されるといった方式です。(宇治市のように、業者によっては受領委任払い方式が出来ない市町村もありますので予めご確認ください。)

京都でも、受領委任払いが出来ない市町村もあるので、各福祉課にお問い合わせしてみてください。
受領委任払いが出来ない場合は、償還払いでの対応になるので、お気軽にお問い合わせください。

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